輸出・輸入にかかわる各種貿易関係証明の発給

熊谷商工会議所では、輸出または輸入貿易にかかわる企業及び個人事業主の方々に対して、 原産地証明インボイス証明サイン証明の発給サービスを行っています。 貿易関係証明を受けようとされる法人・団体・個人は、商工会議所の会員・非会員にかかわらず、 事前に所定の書類の提出による「申請者登録」が必要です。 また申請者から委託を受けて申請業務を代行する者(代行業者)は「貿易関係証明代行者登録」の手続きをしてください。 申請業務と代行業務の両方を兼ねている方は両方の登録の手続きが必要です。
登録の有効期限は、登録の日から2年間です。

貿易証明申請の流れ

貿易証明の流れ

申請者登録

法人事業者の場合
法人の申請者の方は以下の書類が貿易登録に必要となります。 この手続きは、商工会議所の会員・非会員を問わず、全ての申請者に必要です。 下記の必要書類・典拠書類を揃えて、当商工会議所窓口で登録の手続きをしてください。。
  • 貿易関係証明に関する誓約書(当所指定用紙)
  • 貿易関係証明に関する業態内容届・署名届(当所指定用紙)
  • 印鑑証明書及び登記簿謄本 各1通(最近3か月以内に発行された原本)
  • 会社概要またはパンフレット
  • その他 
    (A) 外国人の場合は、「外国人登録証明書の写し 1部(表裏両面)」
     ※在留資格、在留期限の確認のため
    (B) 中古品を扱う場合は、「各都道府県公安委員会発行の古物商許可書」の写し1部
個人の場合
  • 貿易関係証明に関する誓約書(当所指定用紙)
  • 貿易関係証明に関する業態内容届・署名届(当所指定用紙)
  • 住民票及び印鑑証明書 各1部(最近3か月以内に発行された原本)
  • その他 
    (A)新規登録の場合は、次のいずれかの書類
    ○開業届の写し 1部(税務署受付印のあるもの) ○納税証明書の写し 1部(税務署発行のもの)
    (B)営業拠点が証明を申請する商工会議所内にない場合は、次の書類が必要。
    ○登記上の本店所在地の商工会議所(または商工会)の会員証明書
    ○証明を申請する商工会議所で登録が必要な理由
    (C)外国人の場合は、「外国人登録証明書の写し 1部(表裏両面)」
     ※在留資格、在留期限の確認のため
    (D)中古品を扱う場合は、「各都道府県公安委員会発行の古物商許可書」の写し1部
○登録有効期限は登録日より2年間で、更新する場合、更新手続きが必要です。
○登録手数料:無料(熊谷商工会議所の会員企業のみ登録できます。)
※申請した内容に変更が生じた場合、速やかに変更手続きを行ってください。

原産地証明書

原産地証明とは、貿易で取引される商品の国籍を証明する書類です。 輸入国の法律、規則に基づき、輸入通関の際や、契約書、信用状の指示で必要となります。 証明書とインボイスの提出が求められます。
○さらに詳しく→原産地証明について

インボイス証明

商業インボイスをはじめとする各種インボイスが申請者によって正規に作成され、商工会議所に提示されたという事実を証明するものです。
○さらに詳しく→インボイス証明について

サイン証明

申請者が書類上に自署したサインが商工会議所に登録されているものと同一であることを証明することにより、 その書類が正規に作成されたものであることを間接的に証明するものです。
○さらに詳しく→サイン証明について

商工会議所の貿易関係証明発給業務について

商工会議所の貿易関係証明発給については 商工会議所法第9条第5号および第6号の規定に基づき、その権限を与えられています。 商工会議所は商工会議所法に基づく公的な団体として、 貿易取引の円滑な進展に資することで、わが国の地域経済の振興と発展に寄与することを求められるとともに、 商工会議所(商業会議所)という国際的な広がりを持った組織であることを背景としています。 また、申請内容の立証責任は申請者に存し、申請内容が各種法規や規程を逸脱する場合やその疑義があるものについて、 商工会議所は発給を拒否することがあります。
虚偽の申告や証明書の改ざん等を行った申請者には、 日本商工会議所の定める「証明罰則規程」が適用され、全国での発給停止等の処分が科されます。