小規模企業共済制度

小規模企業共済制度は小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の役員が役員を退職した場合など、 第一線を退いたときに、それまで積み立ててきた掛金に応じた共済金を受け取ることができる国の共済制度です。そして、この共済の 最大のメリットは節税です。利益を翌年度に先延ばししたり、本当は不必要なものを無理に購入したして経費に算入し、 利益を減らしたりといったやり方は決して効果的なやり方とはいえません。しかし、 小規模共済ならば掛け金を掛けた分だけ節税でき、事業を廃業したり、引退したときに戻ってきます。 現役引退後の生活資金や転業資金の確保に最適な制度です。

経営者のための退職金制度!

小規模企業共済制度は、小規模企業共済法に基づいて、昭和40年度に発足した国が運営する確実・有利な安心共済です。
個人事業主または会社等の役員が廃業、退職されたときのために、
あるいは事業の再建などの資金として準備しておく、いわば「事業主の退職金」です。
実際に運営しているのは、国が全額出資している中小企業基盤整備機構です。 平成21年3月末現在で164万件の方が加入しています。
小規模企業共済制度の特徴
  • ○廃業時・退職時に、共済金を受け取ることができ、受け取り方法は一括・分割・併用のいずれかを選べます。
  • ○共済金は税法上「退職所得扱い」または「公的年金等の雑所得扱い」となります。
  • ○掛金は毎月1,000円〜70,000円の範囲内で自由に選べ、全額所得控除となります。
  • 事業資金等の貸付制度が利用できます。(担保・保証人は不要)
    地震、台風、火災等の災害時にも貸付を受けられます。
加入のメリット
○掛金は全額所得控除
 掛金は税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。
○共済金は退職所得扱いまたは公的年金等の雑所得扱い
 共済金は税法上、一時払い共済金については「退職所得」、 分割共済金については「公的年金等の雑所得」として取り扱われます。
○共済金は一時払い、分割払いまたは一時払いと分割払いの併用
 共済金の受け取りは一時払い、分割払い、一時払いと分割払いの併用が選択可能です。
○貸付制度

詳しくは、中小企業基盤整備機構・小規模企業共済のホームページ


加入方法と加入資格
    [加入資格]
  • 常時使用する従業員の数が20人以下の建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業等の個人事業主または会社の役員
  • 常時使用する従業員の数が5人以下の商業(卸売業・小売業)、サービス業の個人事業主または会社の役員
  • 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
  • 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
  • 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
  • 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人の士業法人の社員
補足事項 常時使用する従業員には、家族従業員や臨時の従業員は含みません。また、常時使用する従業員の数は、あくまでも加入時における人数要件であって、加入後に従業員の数が増加して要件に該当しなくなっても、引き続き加入できます。
2. 加入できない方の一例 次のいずれかに該当する方は加入できませんのでご注意ください。
  • 配偶者などの事業専従者(個人事業主とみなされません。)
  • 協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人) などの直接営利を目的としない法人の役員など
  • サラリーマン(給与所得を得ている方)が副業的にマンション・アパートを経営している場合など
  • 会社など役員とみなされる方であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない方(相談役、顧問その他実質的な経営者)
  • 生命保険外務員など
掛金について
  • 掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲(500円刻み)で自由に選べます。
  • 掛金は税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得金額から控除されます。
  • 掛金は将来お受け取りいただく共済金(解約手当金)の原資に全額が充当されます。
用意するもの
加入の申し込みをする場合、下記の書類などが必要になります。
  1. 契約申込書
  2. 申込金
  3. 提示書類

個人事業主の場合・・・確定申告書の控えまたは 開業届の控え

法人(会社など)の役員の場合・・・商業(法人)登記簿謄本など