中小企業、小規模事業主の節税対策〜青色申告
税金や確定申告の方法を知らないために、損をしていませんか?
税法を正しく理解し、節税に務めることは税務の基本です。
健全な節税を行なうことは、その利益を将来の投資に振り向け、
安定した経営を行なうためにも大変重要です。
特に中小企業や小規模事業主は、将来のリスクや、スムーズな事業承継に備えるためにも
長期的な視点をもった節税戦略が欠かせません。
熊谷商工会議所では節税効果の高い青色申告の手続きから記帳、
決算まで一貫した税務相談指導を行っています。お気軽にご相談下さい。
青色申告
青色申告事業者は、税法上の特典により白色申告に比べて大変な節税となります。
ただし青色申告は日々の記帳により、その帳簿に基づいて正しく所得や税額を計算することが条件となってきます。
中小企業相談所では、日々の記帳や決算、申告業務に間する相談に応じています。
詳細は「
帳簿の付け方から決算までアドバイス」をご覧ください。
青色申告の特典
- 65万の特別控除
- 専従者給与控除
- 少額減価償却資産の取得価格の損金算入
- 欠損金の繰越控除
- その他 ・・・青色申告には、メリットがいっぱいです
青色申告ではどのくらい税金が安くなる?
青色申告は、あくまでも税法にのっとた“節税”です。
そこで、白色申告に比べてどのくらい節税になるか比べてみましょう。
妻が専従者で他の扶養家族として子供が二人いるものとします。
| 売上 | 2,400万円 |
| 売上原価(仕入) | 1,700万円 |
| 必要経費 | 300万円 |
| 妻の給与(専従者給与) | 200万円 |
売上から売上原価と必要経費を差し引いて事業主、つまり夫の所得を出します。
400万円、これが所得です。この所得に対して所得税がかかってきます。
白色申告では15万円、青色申告では0円と、その差はなんと15万円。
これだけでも節税かと思われますが、さらに住民税も安くなりますから、
かなりの節税になってきます。
【青色申告の場合】
- (1)事業所得→(所得)400万−(専従者給与)200万−(特別控除)65万=135万
- (2)所得控除→(基礎控除)38万+(扶養控除)76万+(その他)50万=164万
- (3)課税所得→(事業所得)135万−(所得控除)164万=0円
- (4)所得税→0円×5%=0円
- 青色申告では所得税0円 ※複式簿記を使った場合 特別控除額65万円
【白色申告の場合】
- (1)事業所得→(所得)400万−(専従者給与)86万=314万
- (2)所得控除→(基礎控除)38万+(扶養控除)76万+(その他)50万=164万
- (3)課税所得→(事業所得)314万−(所得控除)164万=150万円
- (4)所得税→150万円×5%=7.5万円
- 白色申告では所得税7.5万円 ※配偶者である専従者86万上限