貿易証明関係の発給
熊谷商工会議所では会員企業に貿易関係証明(原産地証明書等)業務を行っています。
申請する法人・個人事業者は、予め『貿易関係証明申請者登録』の手続きをしていただくことになります。
登録有効期間は満2年間です。以後再度登録が必要になります。
貿易関係証明申請者登録に係る提出書類
- 貿易関係証明に関する誓約書
- 貿易関係証明に関する署名届
- 貿易関係証明に関する業態内容届
- 法人:登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、法人名義の印鑑証明(3ヶ月以内に発行された原本)
個人:住民票、印鑑証明(3ヶ月以内に発行された原本)、開業届のコピー又は納税証明書(事業税) - 代表者が外国人の場合
残留カードのコピー(両面)又はパスポートのコピー - 中古品を取り扱う場合
古物商許可証 - 代行業者登録

原産地証明について
原産地証明(Certificate of Origin)とは、貿易で取引される商品の国籍を証明する書類です。 個々の取引に関する内容(商品の性能や品質、価格等を含む)を証明するものではありません。
輸入国の法律、規則に基づき、輸入通関の際や、契約書、信用状の指示で必要となります。 証明書とインボイスの提出が求められます。
原産地証明の種類
- 日本産原産地証明
輸出品が、日本国内で製造または実質的に加工されており、日本産であることを証明するものです。 - 特定原産地証明
EPA(経済連携協定)に基づく特定原産地証明書の登録・申請手続きは、日本商工会議所ホームページをご覧ください。

原産地証明の申請方法
日本産原産地証明
原産地証明を申請する場合は、次の書類を揃え、当商工会議所窓口にご提出下さい。
(※事前に貿易関係証明申請者登録を済ませておく必要があります。)
- 証明発給申請書
申請書用紙は商工会議所にお問合せ下さい - 原産地証明必要部数
申請者が必要とする部数 - 商工会議所控え1部(コピー不可)
- 典拠書類となる商業インボイス
台帳に登録済みの肉筆サイン入りのもの
外国産原産地証明
- 証明発給申請書
申請書用紙は商工会議所にお問合せ下さい。 - 原産地証明書必要部数
申請者が必要とする部数 - 商工会議所控え1部(コピー不可)
- 典拠インボイス
原産地証明書作成の典拠資料となるインボイスの原本を1部(コピー不可)を添付。
外国産の原産地証明書については、その貿易形態により記載内容に関する注意事項がことなります。貿易形態に応じた典拠資料を添付してください。典拠資料はすべて原産国表記が入っていることが資料の条件となります。
再輸出
外国から輸入した通関済みの商品を再度輸出する場合、下記のいずれかが必要です。
- 海外公的機関が発行した原産地証明書(コピー可)
- 輸入申告書(コピー可)
- 輸入時のインボイス(コピー可)
- 輸入元販売証明書(原本)
- 国内入手経路説明書(原本)
積戻し
外国からきた商品を陸揚げ後、輸入手続き未済の保税の状態で、 保税地域または他所蔵置場所から再度外国向けに積み出す場合、 下記のうちいずれかが必要です。
- 海外公的機関が発行した原産地証明書(コピー可)
- 積戻し許可通知書(コピー可)
- 蔵入承認申請書(コピー可)
- 蔵入れ時のインボイス
仲介貿易
国内に居住する者が、外国相互間での商品の移動を伴う 売買契約の当事者(仲介者)となって行う場合、下記の全てが必要です。
- 外国産商品に対する原産地証明書発給申請書
- 海外公的機関発行の原産地証明書(原本)
- 海外から船積みされたことを示す資料
(下記のうちいずれかが必要です。全てコピー可。)
・B/L 船積地発行のもの
・AWB 船積地発行のもの
・SWB 船主発行のもの
・CMR NOTE (国際道路物品運送書類)
・CIR NOTE (国際鉄道物品運送書類)
その他、注意事項など
※中古建機等の原産地証明申請の際、製造時期の記載は認められません。
※原産地証明書の証明日付は、商工会議所が証明を行なった日とします。
※受付過去にさかのぼった日付や未来の日付での証明は一切行いません。
※登録者以外の文書は受付いたしません。
※サインは肉筆に限ります。
※熊谷商工会議所は、一般(非特恵)原産地証明の対応となります。特恵原産地証明については、日本商工会議所ホームページをご確認ください。
(※参考)原産地証明申請書の記載方法
用紙・・・当商工会議所所定の用紙を使用してください。
使用言語・・・荷印を除いて英語以外の記載はできません。
黒色でタイプ打ち・ワープロ・コンピュータによる印字にて記載してください。
一つのインボイスから作成される一件の原産地証明書の記載内容は、全部数とも同じにしてください。
