インボイス証明

インボイス証明について

商業インボイス(commercial invoice)をはじめとする各種インボイスや船積関連書類などが、 その発行者により正規に作成され、商工会議所に提示されたという事実を証明するものです。 「Seen by the Kumagaya Chamber of Commerce and Industry」という文言で証明します。

 

対象となる書類

(1) コマーシャル・インボイスをはじめとする各種インボイスと船積関連書類

商業送り状 (Commercial Invoice)
税関送り状 (Custom’s Invoice)
運賃送り状 (Freight Invoice)
製造者送り状(Manufacturer’s Invoice )
包装明細書(Packing List )
仮送り状 (Proforma Invoice)
容積重量明細書 (Certificate and List of Measurement and/or Weight)

(2) 輸出に先立ち海外取引先から要求された書類

確認状 (Confirmation)
貸方票(Credit Note )
借方票(Debit Note )
見積書 (Estimate)
売申込書、確定売申込書(Offer Sheet (Firm Offer))
注文書 (Order Sheet)
価格票 (Price List)※宛て先の記載のあるもの
見積書(Quotation Sheet)

(3) 船会社・航空会社・保険会社・検査会社の発行した書類

航空貨物運送状 (Airway Bill)
Appended Declaration to Bill of Lading
Appended Declaration to Insurance Policy
船荷証券 (Bill of Lading)
保険承認書(Certificate of Insurance)
保険会社証明書(Certificate of Insurance Company)
造船証明書 (Certificate of Shipbuilding)
船籍証明書 (Certificate of Vessel’s Nationality)
運賃状(Freight Note)
検査証明書(Inspection Certificate)
保険証券(Insurance Policy)
船荷目録 (Manifest)
不寄港証明書(Non-Calling Certificate)
航路証明 (Routing Certificate)
配船予定表 (Ship Schedule)

インボイス証明の申請

次の書類を揃えて、商工会議所受付窓口にご提出ください。

  • 証明依頼書(当商工会議所窓口にお申し出ください)
  • 証明書類 必要部数 + 商工会議所控え1部(フォト・コピー不可)
  • ※上記以外にもL/C等の関連書類の提出をお願いする場合があります。
  • ※書類の内容ごとに件数を数えます。書類上に記載されている商品名・人名・各種番号等が異なる書類は別の書類となります。

 

書類作成時の注意
  • 日付について
  • 証明を取得する書類には、書類作成日を記載してください。
  • インボイス証明対象書類の日付は、実際の申請窓口提出日以前であることが必要です。未来日の書類は受理できません。
  • 証明日付は、本商工会議所が証明を行った日となります。過去に遡っての証明、未来の日付での証明は一切行いません。

  • 署名について
  • 申請者登録の署名者本人が、当所控えを含むすべての申請書類に自ら肉筆で署名してください。
  • 署名が当所の登録と異なる場合は書類を受理できません。
  • 署名がコピーの書類は証明できません。

  • 書類の形式・内容について
  • 商工会議所で証明を取得する書類は、適正に作成され、正確な内容が記載され、且つ完成された書類であることが必要です。
  • 宣誓文を記載する場合は、本紙の署名より前に記載し、アタッチシートには記載しないでください。
  • 署名は記載事項が全て完了した後に入れてください。
  • 書類が複数ページにわたる場合、最終ページが署名のみになっているものは証明できません。
  • 書類上の署名は1箇所のみとしてください。
  • 他社の用紙を使用したり、他社の書類を添付しないでください。
  • 同一のインボイス番号で違う内容の書類は申請できません。番号に枝番号をつけるなど、番号を区別してください。
  • 「当社は商工会議所の会員である」「この内容について商工会議所が保証する」等の文言があるものは証明できません。
  • ※英語以外で作成された書類の場合には、記載内容の確認のため、翻訳文の提出をお願いすることがあります
  • ※商工会議所として責任の負えない内容が記載されている場合は証明できません。

  • 書類の訂正について
  • 申請書類に訂正箇所がある場合には、書類発行者の訂正印が必要です。 書類作成者が訂正印を作成していない場合は、その書類に署名している署名者のイニシャル・サインで代用してください。

  • 商品生産国、船積地について
  • 商品の原産国は日本でも日本以外の国でも、どちらでも申請でき ます。船積地に関しても日本国内・国外のどちらでも構いません。

  • 船積日から相当期間経過した場合
  • 船積後6ヶ月超、1年以内の船積案件の書類を申請する場合には、船積の古い原産地証明書の申請と同様、別途典拠書類が必要です。詳細はこちら。

  • その他
  • 他社の発行した書類上に、申請者が署名を書き加えた場合には証明できません。
  • その他、商工会議所として責任を負えない内容が記載されている場合は証明できません。
  • 船会社、航空会社、保険会社、検査会社の発行した書類は、当所に証明を申請する書類がフォト・コピーに対しても証明致します。
  • 裏面約款のある書類については、必ず両面のコピーをとって申請してください。当所の控えにも裏面のコピーが必要です。