耳より情報

米トレーサビリティ法の概要について

農林水産省より「お米の流通に関する制度」についての情報提供がございました。

対象事業者は、対象品目となる米・米加工品の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行うすべての方(生産者を含む)となります。

記録の方法、注意点等につきまして農林水産省のHPにて詳細が掲載されていますのでご確認ください。

http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/kome_toresa/ (農林水産HP、米トレーサビリティ法の概要)

対象品目

  • 米穀:もみ、玄米、精米、砕米
  • 主要食糧に該当するもの:
    米粉、米穀をひき割りしたもの、ミール、米粉調製品(もち粉調製品を含む)、米菓生地、米こうじ等
  • 米飯類:
    各種弁当、各種おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ、米飯を調理したもの、包装米飯、発芽玄米、乾燥米飯類等の米飯類(いずれも、冷凍食品、レトルト食品及び缶詰類を含む。)
  • 米加工食品:
    もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん

 

2018年7月12日熊谷商工会議所
カテゴリー:耳より情報, 新着情報